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静岡と神奈川に変更届提出~静岡県の産廃収集運搬業許可なら行政書士小野崎一綱事務所~

増車や減車、株主の変更など変更事由に該当する場合には、「変更届」を提出します。

産廃収集運搬業許可は原則都道府県での許可となるため、静岡県の許可業者様は隣接する愛知県や神奈川県も許可を取得されるケースが多いです。

その分変更届が必要な場合はそれぞれ提出が必要となります。

郵送でのやり取りで完了するものの、知っていればできるが、知らないと手こずる、そんな手続きになります。

行政書士は新規の許可依頼が多いですが、お仕事や作業を中断することなく、ストレスなく進めるためにも、このような定期的に必要となる手続きこそ行政書士にご依頼ください。

新規申請以外にも更新申請、変更認可申請も対応しております。

静岡県は清水町や伊豆の国市、富士市や焼津市、藤枝市や掛川市も対応しております。



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