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産廃収集運搬業の許可を急いで取得したい!
どんな書類を揃えて良いかわからない!
講習の受講をどうすれば良いのか?
個人でも許可がとれるのか?
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行政書士 小野崎の紹介
商業高校を出て、就職。フォークリフトマンとして製造業に8年、その後税理士事務所で7年勤務し開業。前職から様々な業種に繋がりがあり、お客様の悩みや不安をワンストップで解決してきました。「許可を取りたい」というお気持ちに、これまでの経験則からプラスして検討が必要なものを提案いたします。
弊所は運送、運搬系に強い行政書士事務所です。
収集運搬業の許可を取るにはどんなものが必要なの?
(法人の場合)
01
事業計画の概要
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産廃の種類、運搬量や予定排出事業場、予定運搬先
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運搬車両や運搬容器の一覧と写真・車検証など
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収集運搬業務の具体的な計画、環境保全措置について
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事務所・車庫の付近の見取図、配置図
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講習修了証
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資金計画
02
直近3期分の書類
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決算報告書一式(貸借対照表・損益計算書等)※純資産がマイナス(債務超過)の場合には、経営診断書により収支計画も必要
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法人税の納税証明書 取得後3ヶ月以内のもの
03
法人の証明
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最新の定款
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履歴事項全部証明書 取得後3ヶ月以内のもの※事業目的に注意
04
役員等の証明
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住民票の写し(本籍地記載有)取得後3ヶ月以内のもの
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登記されていないことの証明書 取得後3ヶ月以内のもの
05
予定運搬先となる、処分業者の書類
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産廃処分業許可証一式 ※有効期限内のもの
産廃収集運搬業とは?
産廃収集運搬業ってどんな仕事?
どんな人が必要としているの?
建設現場や工場から各種産業廃棄物を集め、収集車で処分場に運搬します。
産業廃棄物の品目毎、運搬方法や容器等に気をつけ、環境保全に努めながら運搬をします。
特に解体業者様や建設業者様からの許可取得のご依頼が多いです。
又、「収集先」と「運搬先」がどちらも静岡県内であれば静岡県知事許可のみですが、
どちらかが他県であれば、その県の許可も必要に なります。
収集運搬業の分類や品目について
収集運搬業は、「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の2つに分けられます。
俗に「普通産廃」、「特管」と呼ばれます。普通産廃の許可では特管は運べません。
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、
必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
産業廃棄物には廃棄物処理法で定められた20品目があります。
ここでは普通産廃についてのみ触れます。
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
動物性固形不要物
ゴムくず
金属くず
ガラス・コンクリート・陶器くず
鉱さい