産業廃棄物収集運搬業許可なら行政書士小野崎一綱事務所へまずはご相談ください。
御依頼いただく方の多くは、産廃収集運搬業よりも先に建設業や運送業をされています。
上記2業種の中で産廃収集運搬業許可を持っていると重宝されると聞きます。
現場に入っていない他社に依頼していた業務を、そのまま引き受けることができる。
元請にとっても、下請にとってもメリットがあるわけです。
前提条件として、元請からの依頼で建設現場にて下請が出した廃棄物は、元請企業が排出事業者として処理責任を負います。特例措置がございますがここでは割愛します。
運送業は他者の貨物を運搬する。産廃収集運搬業は他者が出したごみを運搬する。
業務としては近しいものがございますので、両方の許可を取得されている事業者様は多いです。
建設業許可や運送業許可よりも先に産廃収集運搬業許可を取得したいという方も増えてきています。許可要件が建設業許可と運送業許可はハードルが高いため。(期間や費用面)
静岡県内でこのブログまでたどりついた方はぜひ行政書士小野崎一綱事務所までお電話ください。
県内一律料金で対応しております。
フットワークの良さには自信があります!
試しにお電話してみてください。
行政書士 小野崎一綱
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