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産廃収集運搬業許可の「更新」について

執筆者の写真: Kazutsuna OnozakiKazutsuna Onozaki

産業廃棄物処理業許可には許可期間(有効期限)があり、事業を継続する場合には更新手続きをしなければなりません。

許可期間は、5年または7年(優良事業者に限る)です。

許可期間を過ぎてしまうと取得した許可は効力を失い、事業を継続したい場合は改めて新規許可申請をしなければなりません。

静岡県では更新許可申請の標準処理期間は40日とされています。

申請は許可期限日の3か月前から可能なので余裕を持って手続きをしましょう。

許可期限ギリギリでも申請が受理されれば、許可期限を過ぎても問題なく営業を続けることができます。

その際には、申請書の控えに受付印が押されますので大切に保管ください。

また、更新には日本産業廃棄物処理振興センターが実施する新規または更新の講習に参加し、修了しなければなりません。

静岡県の場合、新規講習の有効期限は修了日から5年間で、更新講習の有効期限は修了日から2年間です。更新手続き前に講習の受講をしましょう。


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