浜松市内の事業者様の産廃収集運搬業許可申請を2件提出してきました。
建設業者様と運送業者様がそれぞれ新たに産廃業も新たに、ということでご依頼をいただきました。
静岡県の基準ですと、新規開業者や新設法人でも開始貸借対照表を添付することで申請が受理されます。お隣愛知県ですと、営業実績3年未満の事業者様の場合、中小企業診断士作成の「経営診断書」が別途必要となります。
静岡県はどうして提出不要かというと、「実績がない場合に経営診断は難しく、またその有効性が薄いと考えられるため」とのこと。納得です。他県も同じようになるといいのですが。
産廃収集運搬業許可は、排出先と運搬先両方の県で取得する必要があります。
建設業許可を取られている方だと、県ごと取るの?面倒!と言われてしまいますが・・ルールです。
弊所も様々な事業者様からご依頼をいただき、愛知・山梨・静岡・神奈川・東京と取得してきました。1社で4,5県取得されることも。
静岡県内であればどの市町村でも対応可能です。他県の申請を検討している、更新時期にきている、増車したけど変更届はどうやるの?などなど。産廃許可申請で必要なことはなんでも弊所へお任せください。
直接お電話なら・・053-544-9330
お気軽にお問い合わせください。
行政書士 小野崎一綱
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