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「産業廃棄物収集運搬業許可を取るには」~4つの要件について~

産業廃棄物処理業は収集運搬業と処分業に分けられます。収集運搬業は、廃棄物を排出事業者から収集し、処理施設へ運搬することです。処分業は、運搬された廃棄物を処分(中間処理・最終処分)することです。さらに産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係わる被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物として区別されています。


産業廃棄物処理業者となるためには、各都道府県から「産業廃棄物収集運搬業許可」「産業廃棄物処分業許可」を受けなければなりません。


4つの点、「施設」「能力」「経営」「欠格事由非該当」において要件を満たす必要があります。

① 施設要件では、運搬車両・運搬容器・駐車場の使用権原を有していることが必要です。

② 能力要件では、産業廃棄物を取り扱う知識・技能を習得するため、日本産業廃棄物処理  振興センターが実施する講習に参加し、修了しなければなりません。

③ 経営要件では、事業を的確かつ継続的に行うことのできる経営的基礎が必要です。具体的には債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められます。

④ 欠格事由についての要件は、役員や使用人、個人事業主等が成年被後見人、破産後復権を得ていない者、禁固以上の刑に処せられてから5年を経過していない者、産業廃棄物処理法等生活環境の保全を目的とする法令に違反し罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等に当たらないことです。

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